今春の介護保険制度および老人福祉法の改正を受け、「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」が改正されました。老人福祉法の改正事項に加えて、主として下記の項目について変更・追加がされておりますので、ご確認ください。詳細はPDFをご覧ください。
※平成18年4月1日から
* 一定の要件を満たした場合の木造平屋建て建築の許可【追加】
⇒「4規模及び構造設備」の(3)
* 改正老人福祉法における義務付け対象とならないホームについても、「一時金の算定根拠の明示と保全措置」を努力義務化【追加】
⇒「9利用料等」の(1)のウの(ア)
※平成18年7月1日から
* 契約締結日から概ね90日以内の契約解除の場合の一時金の全額返還を義務付け【追加】
⇒「9利用料等」の(1)のウの(エ)
※平成18年10月1日から(9月30日以前であっても新しい類型表示/様式に変更することは差し支えない)
* 有料老人ホームの類型及び表示事項の変更【変更】
⇒「別表」
* 重要事項説明書の様式の変更【変更】
⇒別紙様式
なお、今回掲載した「標準指導指針」は、あくまで国が都道府県に対して示した標準型であり、各都道府県においてこれを吟味、修正し得るものです。最終的には各都道府県によって異なる点が生じることも十分に考えられますので、各都道府県との連絡を密にし、対応に遺漏ないようよろしくお願い申し上げます。
→「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」の一部改正について |