厚生労働省から各都道府県等に対し、12月3日付にて課長通知『重度化対応加算算定のための看護師確保における都道府県ナースセンターの活用について』が発出されましたので、ご連絡いたします。
夜間看護体制加算の算定要件の1つとして、「常勤の看護師を1名以上配置し、看護に係る責任社を定めていること」が定められています。本要件については、平成20年3月31日までは、看護職員(准看護師)でも可とする経過措置が設けられていますが、この経過措置は同日をもって終了します。こうしたことから、夜間看護体制加算を算定する施設におかれては、都道府県ナースセンターの活用などにより、看護師を確保する必要があります。
→H19.12.3「重度化対応加算のための看護師確保について」 |