平成19年6月13日付にて公布されました「消防法施行令の一部を改正する政令」(平成19年政令第179号)及び「消防法施行規則の一部を改正する省令」 (平成19年総務省令第66号)の解釈通知が消防庁より発出されましたので、同施行令等の一部改正資料と併せてお知らせいたします。
火災時に自力避難が困難な要介護者が入居するホームは防火上の措置を十分に講じておくことが必要であることはもちろんのことですが、会員各位におかれましては「介護居室の定員が定員全体の半数以上の場合」に限らず十分な防火対策をとっていただきますようお願いします。
→H19.12.21消防予第390号「特定施設水道連結型スプリンクラー設備等に係る当面の運用について(技術的助言)」<解釈通知> | |
→(参考)H19.6.13総務省(認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設における防火安全対策のための消防法施行令等の一部改正) |