労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とした「労働契約法」、公正な待遇の実現、労働生産性の向上などを目的とした「パートタイム労働法」が、それぞれ施行・改正されますが、事業者の皆様ご準備はお済でしょうか。
(1)労働契約法(平成19年12月5日法律第128号)が施行されます。
→労働契約法のポイント |
(2)パートタイム労働法が以下の法律、省令などに基づき平成20年4月1日より改正されます。
事業主等支援の整備については平成19年7月1日に施行済みですが、労働条件の文書交付・説明義務や均衡のとれた待遇の確保の促進(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)などについては、平成20年4月1日の施行となります。
- 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第72号
- 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第121号)
- 事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針(平成19年厚生労働省告示第326号)
→パートタイム労働法*の一部を改正する法律の概要 | |
→パートタイム労働法*の改正 |