一部介護サービス事業者の不正事案を受け議論されていました改正介護保険法が、5月21日に参議院で全会一致で成立しました。5月28日に公布され(平成20年法律第42号)、1年以内に施行される予定です。詳細については今後、厚生労働省令等にて定められますが、法律の成立を受け厚生労働省からも各事業者団体に周知の依頼がありましたので、同法律の概要をご覧下さい。
また、「介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律」も5月28日に公布され(平成20年法律第44号)、同日施行されています。この法律の内容は、「政府は、高齢者等が安心して暮らすことのできる社会を実現するために介護従事者等が重要な役割を担っていることにかんがみ、介護を担う優れた人材の確保を図るため、平成21年4月1日までに、介護従事者等の賃金水準その他の事情を勘案し、介護従事者等の賃金をはじめとする処遇の改善に資するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」というものです。
→介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律について |