道路交通法の一部を改正する法律(平成19年6月20日法律第20号)の一部が平成20年6月1日に施行されます。
この改正により、後部座席同乗者に係る座席ベルトにも装着義務が必要となります。免除規定として、「疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき」とありますが相当の理由が必要と思われます。施設車両等にて外出時は留意が必要となりますので、お知らせいたします。
→「道路交通法の一部を改正する法律の概要(後部座席シートベルトの着用義務付け) | |
→「道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令及び道路交通法施行令の一部を改正する政令の概要」 |