厚生労働省は、適切な介護サービスの提供を確保することを前提として、介護サービス事業に係る事務負担の現状を踏まえ、効率的な事業運営や介護従事者の負担の軽減を図る観点から、事務手続や書類について削減・簡素化することとしました。
特定施設関係では、
(1)個別機能訓練加算の要件である個別機能訓練計画について、同計画に相当する内容を特定施設サービス計画中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画に代替することができることとする(平成20年8月1日施行)。
(2)養護老人ホームおよび軽費老人ホームにおける感染対策委員会については、現行では、「おおむね3月に1回以上開催」することを求めているが、これを「おおむね3月に1回以上開催」に改める(平成20年9月1日施行)。
という簡素化が図られています。