厚生労働省より各都道府県等に対し、「社会福祉士及び介護福祉士養成に係る実習生の受入に関するご協力のお願いについて(依頼)」が社会・援護局長より発出された情報提供をいただきましたので、ご連絡致します。
社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正(平成19年12月5日法律第125号)を受け、社会福祉士及び介護福祉士の養成カリキュラム等の見直しを行ない、実習教育の場が円滑に確保されるよう協力依頼があったものです。
→「社会福祉士及び介護福祉士養成に係る実習生の受入に関するご協力のお願いについて(依頼)」 | |
→「社会福祉士及び介護福祉士養成に係る実習に関する基準の見直しの要点」 | |
→厚生労働省ホームページ |