地球温暖化対策の一層の推進のためには、大幅にエネルギー消費量が増加している業務・家庭部門における省エネルギー対策を強化することが必要との観点から、省エネ法を改正し、オフィス・コンビニ等や住宅・建築物に係る省エネルギー対策を強化することが、「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律」にて定められました。
介護保険事業者についても一部該当事業者が予想されるため、厚生労働省より「省エネ法改正に係る周知について(依頼)」平成20年12月1日事務連絡がありましたので、お知らせいたします。
→「省エネ法改正に係る周知について(依頼)」 |