小規模社会福祉施設の防火安全対策に関する消防法令の改正が、平成21年4月1日より施行となります。
本件につきましては、平成19年12月27日に特定協の会員ページにてお知らせを致しましたが、改めてご連絡いたします。詳しくは、消防庁が作成いたしましたリーフレットをご参照下さい。スプリンクラーなど消防用設備等の設置義務の拡大については経過措置がありますが、防火管理者の選任、消防計画の作成・届出、避難訓練の実施等の基準は、この4月1日から拡大されます。
なお、本施行令等の内容につきましては、『営利法人の運営する介護サービス事業所に対する指導監査の実施について(通 知)』 にて使用される「自己点検シート」の「設備に関する基準」の(3)にも反映されておりますので、平成20年7月18日付お知らせ「【自己点検シート】記入見本について」をご参照下さい。
→【自己点検シート】記入見本について | |
→H19.12.21消防予第390号「特定施設水道連結型スプリンクラー設備等に係る当面の運用について(技術的助言)」<解釈通知> | |
→(参考)H19.6.13総務省(認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設における防火安全対策のための消防法施行令等の一部改正) | |
→「小規模社会福祉施設の防火安全対策(平成21年4月消防法一部改訂)のリーフレット」 |