改正介護保険法による業務管理体制の整備義務について、本年3月30日に省令が公布され、同日付けで都道府県あてに施行通知などが発出されています。
改正介護保険法は本年5月1日に施行され、すべての介護保険事業者は法令遵守責任者を選任するとともに、本年10月31日までにそれを届け出なければなりません。
特定協としても2月、3月の定例研究会等に引き続き、会員専用ページ等で、さらに詳しい情報提供をしてまいります。
「本年5月より法令遵守の業務管理体制の整備・届出が義務付けられます!」 | |
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(官報の関係部分の抜粋) | |
介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律等の施行について(施行通知) | |
介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督について(通知) | |
介護サービス事業者の業務管理体制の整備について(厚生労働省ホームページ) |