改正介護保険法が本年5月1日に施行され、全ての介護保険事業者は法令遵守責任者を選任するとともに、本年10月31日までにそれを届け出なければならないとされましたが、厚生労働省の当該ホームページ「介護サービス事業者の業務管理体制の整備について」に、「介護保険法改正リーフレット(事業者の皆様へ)について」が追加で掲載されましたので、お知らせ致します。
詳細につきましては、下記をご覧下さい。
介護保険法改正リーフレット(事業者の皆様へ)について | |
「改正介護保険法による業務管理体制の整備義務の詳細が明らかにされました」 |
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「介護サービス事業者の業務管理体制の整備について」 |