厚生労働省より各都道府県介護保険担当課(室)及び、介護保険関係団体に対し,「介護職員処遇改善交付金(仮称)における交付率について」の事務連絡がありましたので、ご連絡いたします。
当初案の交付率は、サービス毎の介護職員の人件費率に応じたものとし、交付額が各サービスの給与水準に連動するものとされていましたが、介護職員の賃金水準の底上げを図るという本交付金の趣旨を踏まえ、サービス間で一人当たり交付額の相異が生じないよう、サービス毎の介護職員数を反映した交付率となっています。
具体的には、従来の発信では介護報酬の2.3%(特定施設及び介護予防特定施設)または1.5%(地域密着型特定施設)が交付される案が示されていましたが、今回の発信では介護報酬の3.0%(特定施設、介護予防特定施設及び地域密着型特定施設)の交付に引き上げられております。
詳細については下記をご覧下さい。