厚生労働省老健局より、平成21年8月25日付け事務連絡「社会福祉施設等における新型インフルエンザに係る今後のクラスター(集団発生)サーベイランスへの協力等について」の連絡がありましたので、お知らせいたします。
今後も引き続き、社会福祉施設等(有料老人ホーム、軽費老人ホームおよび養護老人ホームを含む。)の施設長等は、インフルエンザ様症状を有する利用者、職員等の発生後7日以内に、その者を含む2名以上が、医師の診察を受けたうえで新型インフルエンザ(A/H1N1)の感染を強く疑われた場合、保健所に連絡しなければならない、とされています。
詳しくは、別添の事務連絡をご覧ください。