介護職員処遇改善交付金について、1月23日に、長妻厚生労働大臣から、
(1) 介護職員処遇改善交付金による賃金改善方法についてのお願い
(2) 介護保険制度全体に係る事務手続、書類の見直しの検討
等に関する発言があったことについて、厚生労働省より連絡がありましたので、情報提供いたします。
この事務連絡では、「介護職員処遇改善交付金による賃上げについては、あくまで事業者の方のご判断であり、従来Q&A等においてお示ししてきた考え方を変更するものではないが、できる限り基本給や手当という形で毎月の給与に上乗せする形で支払っていただきたいとの大臣発言の趣旨をご理解いただきたい」と示されております。
また、介護保険制度全体に係る事務手続、書類の見直しについては、厚生労働省ホームページにおいて、本日(平成22年2月3日)より3月31日(水)まで意見募集されておりますので、直接ご提出いただくか、特定協事務局までご意見をお寄せいただければと存じます。
詳しくは以下の資料をご覧ください。
なお、厚生労働大臣発言要旨の最後の「介護施設の整備について」においては、特定施設についての言及がありませんが、本年1月15日に開催された「全国厚生労働関係部局長会議」の老健局資料においては、介護関連施設の整備における第4期介護保険事業計画との関係について「高優賃や介護機能を備えた有料老人ホーム等については今回の緊急整備における支援対象としていないが、これらは、地域における施設等介護に対するニーズの受け皿の一端を担いうるものであることから、各地方自治体において、特定施設入居者生活介護の指定を前提として、これらの整備を緊急に推進する場合は、第4期計画を上回る部分について、支援対象の施設等と同様に別枠扱いをすることもあるものと考えている。」とされております。
特定協といたしましては、引き続き、特定施設の整備・活用が進むよう、各方面に働きかけてまいりたいと存じます。