厚生労働省から特定協あてに「平成22年度の介護職員処遇改善交付金に関する取扱いについて」の連絡がありました。
介護職員処遇改善交付金の手続きは、事業年度ごとに申請を行っていただくこととなっています。しかし、平成22年度当初交付となる2月サービス提供分の申請期限が迫っているにもかかわらず、平成21年度においてすでに交付金の交付を受けている事業者が、別途平成22年度分の交付申請手続が必要であると認識していない事例等が見受けられるとのことです。
このため、平成22年2月サービス分からの交付金の申請手続きを2月中にとらなかった事業者においても、3月中に手続きが行われれば、特例的に2月サービス分に遡及して交付金を支払うこととされました。
平成22年度交付金を受け取られる各事業者におかれては、3月中に確実に平成22年度分の交付申請を行っていただくよう、ご注意ください。