たんの吸引等が必要な者に対して、必要なケアをより安全に提供するため、「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための法制度の在り方等についての検討会」全4回が終了し、今秋10月より「介護職員によるたんの吸引等の試行事業」が実施されることになりました。
その中で、介護職員等が実施できる行為の範囲、実施可能である介護職員等の範囲、実施可能である場所等の範囲について示されています。
(1)介護職員等が実施できる行為の範囲
・吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
*口腔内については、咽頭の手前までを限度とする。
・経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻)
*胃ろう・腸ろうの状態確認、経鼻経管栄養のチューブ挿入状態の
確認は、看護職員が行う。
※上記の整理は、将来的な対象行為の範囲の拡大の道を閉ざすものではない。
(2)実施可能である介護職員等の範囲
○一定の追加的な研修を修了した介護職員等(介護福祉士、訪問介護員、保育士その他の
介護職員とし、特別支援学校にあっては教員を含み得るものとする。)とする。
(3)実施可能である場所等の範囲
○一定のニーズはあるが、看護職員だけでは十分なケアができない施設等として、以下を
対象とする。
・介護関係施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム、有料老人ホーム
等)
・障害者支援施設等(通所施設及びケアホームを含み、医療機関である場合を除く。)
○特別支援学校についても、なお検討を進める。
○いずれの場合についても、医療職と介護職等の適切な連携・協働が可能な場合に認める
こととする。
○在宅においても、医療職と介護職等の適切な連携・協働が可能な訪問介護事業所(訪問
看護事業所と連携・協働する場合を含む。)が実施できるものとする。
今後は、一定の研修の終了や、医師・看護職員と介護職員等との連携・協働等の条件の下で試行事業を実施し、研修の効果や医療安全面の確保などについて試行事業を通して検証が行われる予定です。