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2010年8月24日 行政情報

介護専用型特定施設等の参酌標準の廃止に関する意見募集について

 2010年6月18日に閣議決定された「制度・規制改革に関する対処方針」を踏まえ、厚生労働省より「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」の一部を改正する案が公表され、意見募集が行われています。

 介護保険法の規定により、厚生労働大臣は、「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」を定めることとされています。具体的には市町村介護保険事業計画における対象サービスの種類ごとの量の見込みの参酌すべき標準等について定めることとされています。

 今般、この指針において、地方自治体が介護保険事業(支援)計画において介護保険施設等の利用量の目標値を定めるときに、各地域において、地域の実情に応じた基盤整備がより責任を持って行えるようにする観点から、介護保険施設(特養・老健・療養病床)、グループホーム、介護専用型特定施設の参酌標準(要介護2以上の認定者数の37%以下とすることを目標として設定する)の規定を削除するものです。

 詳しくは、以下をご確認下さい。