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2011年1月24日 行政情報

入居一時金の保全措置について、親会社保証の仕組みが廃止されました。

 昨年12月28日に、平成22年厚生労働省告示第432号により、厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置(平成18年厚生労働省告示第266号)の一部が改正され、本年1月1日から適用されています。

 具体的には、指定格付機関制度が廃止されたことに伴い、平成24年3月31日までの前払い金は適格格付機関による一定の格付を受けた親会社保証を経過措置として認めるが、平成24年4月1日以降は銀行保証等の保全措置を行うこととされました。

 詳しくは、以下をご覧ください。