3月11日付け厚生労働省事務連絡「3月11日に東北地方を中心として発生した地震並びに津波により被災した要介護者等への対応について」において、特定施設入居者生活介護についても、災害等による定員超過利用が認められており、その際の介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについて柔軟な取扱いを可能とするとされております。
このたび、3月18日付け厚生労働省事務連絡「東北地方太平洋沖地震に伴う介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて」が通知され、被災地に職員を派遣したことにより、職員が一時的に不足し人員基準を満たすことができなくなる場合についても、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについて柔軟な取扱いを可能とする方針が示されましたので、お知らせいたします。