4月28日付け厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡「東日本大震災に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について」の送付がありましたのでお知らせいたします。
東日本大震災に係る寄付金(義援金)の支出について、以下の条件について所轄庁と事前に協議することとされていますので、ご確認ください。
- 当該法人の運営に支障を及ぼすような金額ではないこと。
- 当該法人と特殊な関係が疑われれうような者・団体等へ寄付するものでないこと。
- 法人内部の意思決定プロセスに違反するものでないか、定款に違反するものでないかの確認等を行うこと。
当協議会を含めて、社会福祉法人様より義援金を拠出される場合には、所轄庁との協議をよろしくお願い申し上げます。