高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(改正高齢者住まい法)が、衆議院・参議院両院において可決され、4月27日に成立し、4月28日に公布されましたのでお知らせいたします。官報の写しを以下に掲載いたします。
衆議院国土交通委員会および参議院国土交通委員会において、附帯決議がなされておりますので、併せてお知らせいたします。
なお、サービス付き高齢者向け住宅制度の開始などこの法律の施行は、公布の日(4月28日)から6ヶ月以内で政令で定める日とされています。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)官報1
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)官報2
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)官報3
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)官報4
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)官報5
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)官報6
- 平成23年4月20日衆議院国土交通委員会「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(衆議院HP資料より特定協にて編集)
- 平成23年4月26日参議院国土交通委員会「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」
- 高齢者住まい法等の一部を改正する法律案が閣議決定されました!