高齢者住まい法の改正に伴い、国土交通省から、「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則案(仮称)」、「サービス付き高齢者向け住宅に係るバリアフリー基準(仮称)(告示)」、「サービス付き高齢者向け住宅事業者が講ずべき保全措置(仮称)(告示)」及び「地方住宅供給公社法施行規則の一部を改正する省令案」の策定に当たり、以下のとおり意見募集が行われています。
例えば次のようなルール(案)が規定されています。
○ 前払金の返還(法§7(1)六ホ関係)
入居者の入居後3月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者が死亡した場合に、登録事業者が返還しなければならない家賃等の前払金の額は、受領した家賃等の前払金の総額から、月額の家賃等の額を30で除した額に入居日から契約解除又は入居者の死亡による契約終了の日までの日数を乗じた額を除いた額とする。
○ 居住部分の変更や契約解除の制限(法§7(1)六ヘ関係)
入居者が入院したこと又は入居者の心身の状況が変化したことを理由として、居住部分の変更や契約解除を行わないこと(入居者が同意する場合にあっては、この限りでない。)。
詳しくは、以下をご覧ください。