厚生労働省より、厚生労働省老健局長通知「東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の施行について(平成23年5月27日老発0527第3号)」の送付がありましたので、お知らせいたします。
東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号)が、5月27日に公布及び施行されました。
内容は以下の通りです。
(1)要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について(第1項関係)
東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)内に住
所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間については、従来
の期間に新たに十二月間までの範囲で市町村が定める期間を合算すること。
(2)当該措置の対象について(第2項関係)
当該措置は、もともと平成23年3月11日から平成24年3月31日までの間に満了する予定だっ
た要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用すること。
詳しくは以下をご覧ください。