5月16日付け厚生労働省局介護保険計画課長通知「東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用料の免除等の運用について」(以下「課長通知」といいます。)及び同日付け厚生労働省老健局介護保険計画課等事務連絡「東日本大震災による被災者に係る利用料等の取扱いについて」(以下「事務連絡(1)」といいます。)及び「東日本大震災による被災者に係る被保険者証の掲示等及び地方自治体における第5期介護保険事業(支援)計画及び老人福祉計画の弾力的な策定について」(以下「事務連絡(2)」といいます。)の送付がありましたので、お知らせいたします。
利用料等の支払いが困難な場合の取扱いについては、これまでに連絡があったとおりですが、「課長通知」により、利用料免除の取扱いを示し、「事務連絡(1)」で「課長通知」を考慮したこれまでの取扱いのとりまとめをし、「事務連絡(2)」で今後の介護保険事業計画策定のスケジュールについて示しております。
1.利用料の支払猶予については、「平成23年5月末まで」から「平成23年6月末まで」に延長
(事務連絡(1))。
2.被災被保険者等は平成24年2月29日(予定)まで、一定の手続きを行うことにより利用料を
免除(課長通知)。
3.7月1日以降の支払猶予は、課長通知第1の3(5)に基づき申出を行った市町村に住所を
有する者を除いて免除証明書等の提示が必要(課長通知)。
詳しくは、以下をご覧ください。