6月10日付け厚生労働省老健局介護保険計画課等事務連絡「一部の市町村に住所を有する介護保険の被保険者に係る免除証明書の取扱い等について」の送付がありましたので、お知らせいたします。
「東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用料の免除等の運用について」(平成23年5月16日付け老介発第0516第1号厚生労働省老健局介護保険計画)にて、平成23年6月末までに利用料免除証明書(以下「免除証明書」という。)の発行が困難である一部の市町村に住所を有する市町村に限り、同年7月1日以降も当分の間、被保険者証を提示し、利用料の支払いを猶予することとしています。今回の事務連絡においては、これらの被保険者の免除証明書の提示が必要となる時期について示しております。
なお、延期予定期間に変更が生じる場合には、改めて、変更後の延期時期について、連絡するとしています。
また、利用料免除の適用時期については、平成23年4月22日に避難のための立ち退き又は屋外への退避に係る内閣総理大臣の指示の解除の対象となった方の利用料の免除については、同年6月末日までの介護サービスについて適用するとしています。
詳しくは、以下をご覧ください。