厚生労働省より、厚生労働省老健局介護保険計画課長通知事務連絡「東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の施行について」が送付されましたので、お知らせいたします。
高額介護サービス、高額介護予防サービス、高額医療合算介護サービス及び高額医療合算介護予防サービス費の支給に係る判定について、東日本大震災により、被保険者の前年所得等の把握が困難な場合には、当分の間、前々年所得等又は被保険者による簡易申告に基づき、暫定的に判定を行っても差し支えない、とされています。また、この場合において、前年所得等の把握が可能になり所得段階等に変更があることが判明した場合には、原則として、被保険者に対し支給した額に不足があれば還付し、超過があれば徴収するとされています。
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