厚生労働省より、厚生労働省医政局医事課長通知「ストーマ装具の交換について」の送付がありましたので、お知らせいたします。
ストーマ装具(※)の交換が、一定の条件のもとでは、医行為には該当しないことが示されました。
※「ストーマ装具」には、面板にストーマをはめ込んで仕様するもの(いわゆるツーピースタイプ)と、ストーマ袋と面板が一体になっているもの(いわゆるワンピースタイプ)の双方を含むものである。
詳しくは、以下をご覧ください。
2011年7月19日 行政情報
厚生労働省より、厚生労働省医政局医事課長通知「ストーマ装具の交換について」の送付がありましたので、お知らせいたします。
ストーマ装具(※)の交換が、一定の条件のもとでは、医行為には該当しないことが示されました。
※「ストーマ装具」には、面板にストーマをはめ込んで仕様するもの(いわゆるツーピースタイプ)と、ストーマ袋と面板が一体になっているもの(いわゆるワンピースタイプ)の双方を含むものである。
詳しくは、以下をご覧ください。