7月29日に高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成23年政令第236号)が公布され、改正高齢者住まい法(高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号))の施行日が、2011(平成23)年10月20日に決定いたしました。
これにより、サービス付き高齢者向け住宅の登録制度が、本年10月20日に開始されることとなります。これに併せて、高円賃、高専賃、高優賃の制度が廃止されることとなります。
高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成23年政令第237号)とともに官報の写しをご提供いたしますので、ご確認ください。