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2011年10月4日 行政情報

「介護予防・日常生活支援総合事業」の基本的事項について

  厚生労働省老健局振興課長通知「介護予防・日常生活支援総合事業の基本的事項について」(平成23年9月30日老振0930第1号)が送付されましたので、お知らせいたします。
  本年6月15日に可決成立し、6月22日に公布された「介護サービス基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)」に基づいて、介護予防・日常生活支援総合事業が創設されました。本通知は、当該事業の基本的事項を取りまとめた資料になっており、今回の基本的事項の内容に沿って、今後、政令・省令・告示の改正等が行われる予定です。
  介護予防・日常生活支援総合事業とは、市町村の判断により、地域の実情に応じて、多様なマンパワーや社会資源の活用等を図りながら、要支援者・2次予防事業対象者に対して、介護予防や配食・見守り等の生活支援サービス等を総合的に提供することができる事業とされています。

  詳しくは、以下をご覧ください。