9月30日付け厚生労働省老健局介護保険課事務連絡「東日本大震災に係る緊急時避難準備区域の解除に伴う取扱いについて」が送付されましたので、お知らせいたします。
緊急時避難準備区域の設置に係る原子力対策本部長の指示の対象となっている方については、同区域の解除後も、当分の間、以下のとおりとなります。
- 保険料又は利用者負担等の減免措置を継続して差し支えないこと
- これらの減免措置に対する国からの財政支援も同様に継続すること
2011年10月5日 行政情報
9月30日付け厚生労働省老健局介護保険課事務連絡「東日本大震災に係る緊急時避難準備区域の解除に伴う取扱いについて」が送付されましたので、お知らせいたします。
緊急時避難準備区域の設置に係る原子力対策本部長の指示の対象となっている方については、同区域の解除後も、当分の間、以下のとおりとなります。