10月7日に、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針の一部を改正する告示(平成23年厚生労働省・国土交通省告示第1号)等の関係告示が官報に掲載されました。
- 国が定める高齢者の居住の安定の確保に関する方針
高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(平成21年厚生労働省・国土交通省告示第1号) - サービス付き高齢者向け住宅の家賃等の前払金の保全措置
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第14条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める措置(平成23年厚生労働省・国土交通省告示第3号) - 高齢者居住安定確保計画による登録基準の強化又は緩和
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第15条第1項及び第2項の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準(平成23年厚生労働省・国土交通省告示第4号) - 広告をする場合の表示の方法
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第22条第1号の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法(平成23年厚生労働省・国土交通省告示第5号)
また、今回の制度改正に関する全体的な解釈通知として、「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行について」(平成23年10月7日老発1007第1号・国住心第37号厚生労働省老健局長・国土交通省住宅局長から各都道府県知事、政令指定都市の長及び中核市の長あて通知)が送付されましたので、お知らせいたします。
サービス付き高齢者向け住宅事業者が、入居契約において、入居者の契約解除の申出から実際の契約解除までの予告期間等を設定することにより、短期解約特例制度の3ヶ月を事実上短縮することは、今回の法改正の趣旨に反して入居者の利益を不当に害することとなるなどの注意事項等が示されています。
これらの情報は、サービス付高齢者向け住宅の専用ホームページにも掲載されていますので、ご活用ください。
なお、特定協あてにも事業者向けの制度に関する周知依頼や、消費者向けにサービス付き高齢者向け住宅の登録情報の情報提供の依頼をいただきました。
詳しくは、以下をご覧ください。
- 高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(平成21年厚生労働省・国土交通省告示第1号)
- 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第14条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める措置(平成23年厚生労働省・国土交通省告示第3号)
- 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第15条第1項及び第2項の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準(平成23年厚生労働省・国土交通省告示第4号)
- 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第22条第1号の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法(平成23年厚生労働省・国土交通省告示第5号
- 「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行について」(平成23年10月7日老発1007第1号・国住心第37号厚生労働省老健局長・国土交通省住宅局長から各都道府県知事、政令指定都市の長及び中核市の長あて通知)
- 「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行について」(平成23年10月7日老発1007第1号・国住心第37号厚生労働省老健局長・国土交通省住宅局長から特定協あて通知)
- サービス付き高齢者向け住宅登録情報システム「制度について」
- 特定協Net。「高齢者住まい法・サービス付き高齢者向け住宅の情報はこちら(平成23年9月27日更新)」