「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の施行について」(平成23年10月20日老発1020第2号厚生労働省老健局長から各都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長あて通知)の送付がありましたので、お知らせいたします。
高齢者住まい法の改正により、高齢者専用賃貸住宅制度が廃止されましたことから、関係省令・告示の整理が行われています。
また、介護保険法の改正により、サービス付き高齢者向け住宅のうち、介護保険法上の特定施設(指定特定施設入居者生活介護の指定を受けることができる主体)は、有料老人ホームに該当するものすべてとなります(介護保険法第8条第11項)。また、住所地特例の対象は、その特定施設のうち、利用権方式のもの、又は、特定施設入居者生活介護の指定を受ける賃貸住宅です(介護保険法第13条第1項)。
10月20日の改正高齢者住まい法の施行から2012年4月1日の改正介護保険法の施行までの期間を含めた住所地特例等の取り扱いについて、明らかにされています。特定施設の指定を受けている場合には、期間にかかわらず住所地特例の対象です。
詳しくは、以下をご覧ください。