平成24年3月16日付け老発0316第1号厚生労働省老健局長通知「「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」の一部改正について」および平成24年3月16日付け厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡「有料老人ホームにおける家賃等の前払金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法の明示について」の送付がありましたので、お知らせいたします。
平成24年4月1日に施行される改正老人福祉法・改正老人福祉法施行規則等を踏まえて、有料老人ホームの入居一時金の算定基礎や返還金の算定方法などに関するガイドラインが定められたものです。平成23年11月22日付けの厚生労働省・国土交通省によるサービス付き高齢者向け住宅の前払金に関する事務連絡と同様の考え方が示されています。
入居一時金に関するガイドライン以外に、(1)事故発生の防止と発生時の対応に係る規定、(2)未届施設や指導指針を遵守していない施設への指導に係る規定なども盛り込まれています。
これらに基づき、各都道府県・指定都市・中核市は「有料老人ホーム設置運営指導指針」を改定・策定するとともに、各有料老人ホームに対する指導を行うことになります。
詳しくは、以下をご覧ください。
- 平成24年3月16日付け老発0316第1号厚生労働省老健局長通知「「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」の一部改正について」および平成24年3月16日付け厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡「有料老人ホームにおける家賃等の前払金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法の明示について」
- 特定協Net。「厚生労働省・国土交通省から、終身にわたる家賃等の前払金の算定の基礎および返還債務の算定方法が示されました。」
- 特定協Net。「【重要】改正老人福祉法施行規則により入居一時金の返還金ルールが明確にされました(4月1日以降の入居者から対象)」
- 特定協Net。「入居一時金についての情報はこちらです。(平成24年2月16日更新)」