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2012年5月23日 行政情報

改正薬事法の下でも、卸売販売業者から有料老人ホームに対する人命救護に使用するための医療用酸素の販売は認められます。

 「薬事法の一部を改正する法律」(平成18年法律第69号)第1条の規定による改正後の薬事法(昭和35年法律第145号)第25条第3号において、医薬品の卸売販売業の許可については、医薬品を薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者に対し、販売し、又は授与する業務について行うとされました。

 この卸売販売業者から医薬品を販売する相手方として、有料老人ホームに対し人命救護に使用するための医療用酸素を販売する場合が含まれていることを確認いたしましたので、ご報告いたします。

 具体的には、薬事法施行規則第138条、「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」(平成21年5月8日薬食発第0508003号・最終改正平成23年5月13日薬食発0513第1号・厚生労働省医薬食品局長から都道府県知事、各保健所設置市長、特別区長あて通知)、「卸売販売業における医薬品の販売等の相手先に関する考え方について」(平成23年3月31日都道府県、各保健所設置市衛生主管部(局)薬務主管課、特別区あて事務連絡)には、明記されていません。

 しかし、同事務連絡事例26「スキューバダイビング業者、プール営業を行う事業者等に対し、人命救護に使用するための医療用酸素を販売する場合」の「等」に「有料老人ホームが緊急時における人命救護用に購入する場合」が含まれるという解釈が、厚生労働省医薬食品局総務課から示されました。(以下の兵庫県からの事務連絡に基づき、全国特定協としても厚生労働省医薬食品局総務課に確認しております。)

 詳しくは、以下の資料をご覧ください。