平成24年7月2日、厚生労働省社会・援護局長より『「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)」の一部改正について』が送付されました。
今回の改正点は、平成24年度の指導者講習(第1号、第2号研修分)が実施されるの受け、登録研修機関の講師として望ましい要件に今年度の指導者講習分を加える等、講師に係る部分について変更されました。
詳しくは、以下の添付資料をご確認ください。
2012年7月7日 行政情報
平成24年7月2日、厚生労働省社会・援護局長より『「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)」の一部改正について』が送付されました。
今回の改正点は、平成24年度の指導者講習(第1号、第2号研修分)が実施されるの受け、登録研修機関の講師として望ましい要件に今年度の指導者講習分を加える等、講師に係る部分について変更されました。
詳しくは、以下の添付資料をご確認ください。