すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように変わります。事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。
・民間企業 1.8% ⇒ 2.0%
・国、地方公共団体等 2.1% ⇒ 2.3%
・都道府県等の教育委員会 2.0% ⇒ 2.2%
【障害者雇用率制度とは・・・】
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています(精神障害者については雇用義務はありませんが、雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます)。
この法律では、法定雇用率は「労働者の総数に占める身体障害者・知的障害者である労働者の総数の割合」を基準として設定し、少なくとも5年ごとに、この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。今回の法定雇用率の変更は、同法の規定に基づくものです。
また、今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わります。その事業主には、以下の義務があります。
◆ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません
◆ 障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません
詳しくは、都道府県労働局、ハローワークへお問い合わせください。