東日本大震災により被災された事業所で通常の手続きにより介護保険法に基づく指定等の更新ができない場合は、満了日を平成24年8月31日まで延長できるとされてましたが、平成24年9月1日以降も延長の措置を継続して実施する必要がある事業所について、延長期日をさらに延長するため政令が改正され、その期日が平成25年2月28日まで延長されました。
詳しくは、添付ファイル「東日本大震災の被害者の食品衛生法第52条第1 項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令の公布について」をご覧下さい。