平成24年11月2日付けで東京都福祉保健局高齢社会対策部長より「平成25年度(介護予防)特定施設入居者生活介護の指定申請に係る事前相談計画の取扱いについて」通知がありましたので、お知らせいたします。
東京都においては、指定特定施設の総量管理において、事前相談計画書の受付日順に整備可能定員数(いわゆる「枠」)を割り振るという方法を採用されています。
しかし、平成25年度当初の事前相談計画書の受付については、年度当初の混乱を避けるため、期間を定めて受付を行い、圏域の整備可能定員数を超える提出があれば東京都が定める基準により審査を行うこととされました。
なお、この取扱いは、年度当初に限り、5月以降は従来どおりの取扱いとなります。
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