厚生労働省老健局介護保険計画課より「被保険者証の性別表記について」の送付がありました。
介護保険の被保険者証について、性別は被保険者証の必要記載事項として、被保険者証の表面に性別欄を設けるとともに、戸籍上の性別を記載することとしています。健康保険証の取り扱いと同様に、被保険者から被保険者証の表面に戸籍上の性別を記載してほしくない旨の申し出があり、やむを得ない理由があると保険者が判断した場合は、裏面を含む被保険者証全体として、戸籍上の性別が介護サービス事業者等で容易に確認できるよう配慮すれば、保険者の判断によって、被保険者証における性別の表記方法を工夫しても差し支えないとの内容です。
詳しくは、以下をご覧ください。