消防法施行令等改正に伴うパブリックコメントが、平成25年1月26日まで募集されておりますので、お知らせします。
特定施設に関係のある部分は、添付ファイル「概要・意見募集要項.pdf」の「1.消防法施行令の一部を改正する政令(案)について」の「(4)防火対象物の用途区分の見直し(別表第1関係)」です。
内容は、下記の通りです。
- 従来(6)項ハに規定されていた軽費老人ホーム等のうち、避難が困難な要介護者を主として入居や宿泊をさせている施設について、(6)項ロに位置づける等の改正を行うこととする。
- 現行の(6)項ロ又はハに規定する施設に類する施設で、総務省令で定めるものを新たに(6)項ロ及びハに位置づけることとする。
有料老人ホームについては、これまで「主として要介護状態にある者を入居させるもの」は(6)項ロ、そうでないものは(6)ハとされていましたが、これが「避難が困難な要介護者(具体的には要介護3から要介護5)を主として入居させるもの」が(6)項ロ、そうでないものが(6)ハとされています。
詳しくは、以下をご覧ください。