厚生労働省老健局総務課企画法令係より「介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除等の取扱いについて」の事務連絡がありましたのでお知らせします。
平成23年の法改正により、一定の研修を受けた介護職員(認定特定行為業務従事者等)が、喀痰吸引及び経管栄養を実施できるようになりました。これに伴い、認定特定行為業務従事者等による喀痰吸引等を受けた利用者については、特定施設入居者生活介護費の自己負担額のうち10分の1が医療費控除の対象となります(平成24年4月サービス分から)。
該当する場合には、平成24年4月分の領収書から所定の様式に差し替えるなどの対応が必要です。
詳しくは、以下の添付資料をご覧下さい。
なお、特定協としては、これまでも特定施設入居者生活介護費の自己負担額が医療費控除の対象となるよう要望しておりました。今回、介護職員の行為に関しては一定の医療費控除が認められたわけですが、従来から実施している看護職員の行為の評価について、厚生労働省老健局総務課に確認しております。情報が入り次第、ご連絡いたします。