厚生労働省老健局振興課等より「介護職員初任者研修課程の実施等に伴う告示及び通知の改正について」の送付がありました。
介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)等により、平成25 年4月1日から、介護職員初任者研修課程が実施されるとともに、介護職員基礎研修課程並びに訪問介護員に関する1級課程及び2級課程が廃止されることとなりました。
これに伴い、平成25年3月22日に、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(平成25年厚生労働省告示第62号)が公布されました。
そこで、指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25厚生省老人保健福祉局企画課長通知)等の通知が別添のとおり改正され、平成25年4月1日より適用されることとなりました。
また、有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(平成14年7月18日老発第0718003号厚生労働省老健局長通知)が別添のとおり改正され、平成25年4月1日より適用されることとなりました。
同時に、サービス付き高齢者向け住宅において必須サービスを提供する者の資格についても、平成25年4月1日以降にあっては、介護職員初任者研修課程の修了者についても必須サービスの提供者の資格として位置づけられることとなりました。
詳しくは、下記資料をご確認ください。