厚生労働省老健局長より「東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の一部を改正する省令の施行について」の通知がありました。
「東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の一部を改正する省令」が公布及び施行され、一部市町村に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間が延長できることとされたものです。
また、厚生労働省老健局振興課、老人保健課より事務連絡「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に基づく要介護認定等に関する事務の実施について(依頼)」がありました。
福島県内の一部市町村からの避難住民に係る要介護認定等に関する事務については、「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律」に基づき、避難先の市区町村において実施することとされていますので、当該特例措置に関する事務処理手順や関連通知を送付するものです。
詳しくは、以下をご覧ください。