厚生労働省にて、第4回目の「有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査」が行われ、結果が取りまとめられました。
本調査は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)で施設名称や管理者などを届け出ることを義務付けられている有料老人ホームに該当しながら、届出が行なわれていない施設の、届出や指導の状況について、都道府県からの報告内容がまとめられたものです。また、前払金の保全措置の実施状況についてもあわせて調査が行われました。
その結果、平成24年10月31日時点で全国の未届有料老人ホーム数は403件と、第3回目の調査から144件増加しました。
前払金の保全措置実施状況では、前払金の保全措置が義務付けられている有料老人ホームのうち、実際に前払金を徴収している事例は1,237件あり、このうち、保全措置が講じられていない施設は213件もあることが判明しました。
調査結果を踏まえ、厚生労働省より、5月31日付けで各都道府県、指定都市、中核市に対し、
1)一層の届出促進指導などの取り組みを徹底する必要があること
2)有料老人ホーム事業者に対して、前払金の保全措置が必要であることを周知徹底すること
3)前払金の保全措置を講じていな有料老人ホーム事業者に対し、改善に関する取り組みを
速やかに行うよう指導するとともに、悪質な場合は罰則適用を視野に入れた上で、指導の
徹底を図ること
について通知が出され、更なる指導が要請されました。
特に、前払金の保全措置が義務付けられている有料老人ホームにおいて、保全措置を行っていない事業所がございましたら、早急にご対応いただけますようお願い致します。
老人福祉法による保全措置の法的な義務付けは、平成18年4月の法改定以降に設置届を提出した施設のみが対象となっています。保全措置の義務がない施設にあっても、入居者や入居希望者にどのように安心していただくか、併せてご検討頂けますようお願い致します。
また、本調査については、今年10月時点での状況を調べる第5回フォローアップが予定されています。
詳細については、下記をご参照ください。