厚生労働省のホームページにおいて、事業主の方のための雇用関係助成金として、下記について掲載(更新)が有りました。
≪1≫「中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)」(5月29日付け)
【雇用管理制度助成】
中小企業事業主が、あらかじめ「雇用管理制度整備計画」を作成し、都道府県労働局長の認定を受けていれば、労働者の労働環境の向上を図るために、雇用管理改善につながる制度等を導入し、適切に実施した場合に、導入した制度に応じた定額(30万円または40万円)が支給されます。
【介護福祉機器等助成】
介護関連事業主が、あらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局長の認定を受けていれば、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)が支給されます。
≪2≫「中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)」(5月31日付け)
下記[1]から[3]の措置のすべてを実施した健康、環境、農林漁業分野等の事業を営む中小企業者を構成員として含む事業協同組合等が受給することができます。
[1]改善計画の認定
雇用管理の改善に係る改善計画を策定し、都道府県知事の認定を受けること
[2]実施計画の認定
構成中小企業者に対して、次の(1)〜(4)から構成される1年間の「労働環境向上事業」の
実施計画を策定し、労働局長の認定を受けること。
(1) 計画策定・調査事業
(2) 安定的雇用確保事業
(3) 職場定着事業
(4) モデル事業普及活動事業
[3]労働環境向上事業の実施
[2]によって認定された労働環境向上事業を実施すること。
※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記ホームページの「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
【受給額について】
(1)1年間の労働環境向上事業の実施に要した経費 の2/3の額が支給されます。
(2)ただし、支給限度額が構成中小企業者の数により下表のとおり定められております。
認定組合等の区分 上限額
大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上) 1,000万円
中規模認定組合等(同100以上500未満) 800万円
小規模認定組合等(同100未満) 600万円
詳しくは、添付のパンフレット並びに下記ホームページをご確認ください。