いわゆる「介護一時金」(上乗せ介護費用等を入居時に一括して支払う契約形態)等に関して、厚生労働省からの連絡はありませんが、国税庁から、「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」問56により、経過措置の概要が示されておりますので、ご案内いたします。
具体的には、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第56号)附則第5条第4項の規定により、平成25年9月30日までに契約が締結された“終身入居契約”の介護一時金(消費税の課税対象となっている入居一時金)に対応するサービス提供は、税率改定後も旧税率が適用されることが示されています。
詳しくは、下記資料をご覧ください。