平成26年4月1日からの消費税率の引上げ(5%→8%)に伴って、厚生労働省老健局高齢者支援課長から有料老人ホーム事業の対応方針が下記の通り示されましたのでご確認ください。
1.介護費用にかかる一時金の取扱い
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護費用を一時金として支払う契約に限ります。)に基づき、平成26年4月1日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合における、平成26年4月1日以後に行われる当該一時金に対応する役務の提供については、税率引上げ後においても改正前の税率(5%)が適用されます。
2.届出の取扱いについて
有料老人ホームにおいては、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第2項の規定により、入居者の費用負担額に変更を生じた場合にあっては、その旨を都道府県知事等に届け出ることとされています。
今回の消費税率の引上げに応じて、見かけの負担額に変更を生じることが予想されますが、その際の届出の必要性については、以下のとおり、整理することができます。
(1) 税抜価格に変更がない場合
(消費税率の変更によってのみ、税込価格に変更を生じる場合)
・事業者自らによる価格の変更がなく、消費税率の引上げに伴う見かけの負担額の変更
であることから、老人福祉法第29 条第2項の規定による届出は不要です。
・税抜価格の総額については変更がないものの、消費税率の引上げに伴う金額の変更に
応じた端数処理を行った結果として、その内訳となる各サービス費用(介護費用、食費
など)に変更がある場合についても、同様です。
ただし、消費税率の引上げに起因するものであっても、入居者が実際に負担する費用の額に変更が生じることから、「税抜価格に変更はないが、消費税率の引上げに伴って、税込価格が引き上がること」を入居者に丁寧に説明するようにしてください。
(2) 税抜価格に変更がある場合
事業者自らによる価格の変更であることから、通例どおり、「入居者の費用負担の額」
に変更があったものとし、老人福祉法第29 条第2項の規定による届出を実施してください。
この場合、以下のようなケースが想定されます。
(1) 税抜価格を引き上げる場合
「消費税率の引上げとは関係のない値上げを含んでおり、更に消費税率の引上げに
伴って、税込価格が引き上がること」を入居者に丁寧に説明する事が必要です。
なお、合理的な理由がないにもかかわらず、消費税率の引上げに合わせて
「便乗値上げ」を行うことは厳に慎むよう、お願いいたします。
(2) 税抜価格を引き下げる場合
消費税率の引上げ後も、税込価格を現状のまま維持するために、税抜価格を引き
下げる場合も想定されます。こういった場合を含む税抜価格の引下げは入居者の負担
を減らす対応ではありますが、いずれにしても価格変更の理由を入居者に丁寧に説明
するようにしてください。。
詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。