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2014年2月28日 行政情報

ノロウイルスによる感染性胃腸炎及び食中毒の発生・まん延防止策の一層の徹底について

  今般、学校給食の食パンを原因食品とするノロウイルス食中毒が発生し複数の学校で学校閉鎖等が行われたことを受け、別添のとおり、平成26年2月24日付事務連絡「社会福祉施設、介護保険施設等におけるノロウイルスによる感染性胃腸炎及び食中毒の発生・まん延防止策の一層の徹底について」(厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、老健局総務課連名通知)が都道府県等に対して、「ノロウイルスによる食中毒の発生予防について」(平成26年2月24日食安監発0224 第2 号厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知)が都道府県等に対して発出されました。

  これらを踏まえ、別添のとおり、厚生労働省老健局高齢者支援課より、全国特定施設事業者協議会宛に、平成26年2月24日付事務連絡「ノロウイルスによる感染性胃腸炎及び食中毒の発生・まん延防止策の一層の徹底について」が発出されました。

  会員事業者の皆様におかれましては、すでに、特定協Net。上「2013年12月16日インフルエンザ、ノロウィルスの感染・拡大にご注意ください。」にてご案内させていただいておりますが、特にノロウイルスによる集団食中毒や集団感染が生じやすいことから、「ノロウイルスに関するQ&A」(以下「Q&A」という)、「大量調理施設衛生管理マニュアル」(以下「マニュアル」という)等を参考に、ノロウイルスによる食中毒の発生予防についてご注意いただけますようあらためてお願いいたします。特に下記の点が参考になると考えられますので、御留意願います。

                                                             記

  ノロウイルスは手指や食品などを介して経口で感染することが多いことから、業務委託先の職員を含めすべての職員に対して次の点を徹底してください。

1 職員自身に関すること
  (1) 食事前や用便後などには、必ず手を適切な方法で十分に洗うこと。(具体的な方法はマニュ
       アル33、34ページ等を参照)
  (2) 下痢やおう吐等の症状がある職員は、調理や配膳、食事介助等食品を直接取り扱う業務に
       従事しないこと。(具体的な方法はマニュアル18ページ等を参照)

2 環境整備に関すること
  (1) 利用者のふん便や吐ぶつは、適切な方法で確実に処理すること。
     (具体的な方法は「Q&AのQ19」等を参照)
  (2) 調理器具等は、洗剤などを使用し十分に洗浄した後、適切な方法で確実に消毒すること。
     (具体的な方法は「Q&AのQ16」等を参照)
  (3) 定期的に施設内を清掃する等環境整備に努めること。特に、手の触れる場所等は丁寧に
     清掃すること。(具体的な方法はマニュアル26〜28ページ等を参照)