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2014年3月13日 行政情報

特定施設入居時等医学総合管理料(特医総管)等の引き下げに関する「一定の緩和策」および緊急相談窓口の設置について

※以下のお知らせは、会員の皆様には、3月13日付け会報号外でお知らせしております内容です。

1.平成26年度診療報酬改定説明会および「一定の緩和策」のご報告
  3月5日(水)に「平成26年度診療報酬改定説明会」が開催されるとともに、官報に「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」が告示され、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」が通知されました。これにより、本年4月1日からの診療報酬が、正式に決定しました。
  これに先立ち、3月4日(火)に厚生労働省保険局より特定協等に対して事前の説明があり、以下のとおり「一定の緩和策」が示されました(3月5日に同内容が説明、通知されています。詳しい資料は、以下のリンク先をご覧ください。)

(1)同一建物における管理料(在総管、特医総管)の減額は、月1回以上、訪問診療料の「同一建物以外の場合」(833点)を算定した場合は行わない。
(例1)⇒ 同一建物以外の管理料(在総管・特医総管)を算定
1回目:訪問診療料(同一建物以外の場合)
2回目:訪問診療料(同一建物の場合)  
(例2)⇒ 同一建物の管理料(在総管・特医総管)を算定
1回目:訪問診療料(同一建物の場合)
2回目:訪問診療料(同一建物の場合)  
(2)一建物の複数訪問であっても、下記の患者については、患者数としてカウントを行わない。
1)往診を実施した患者
2)末期の悪性腫瘍の患者と診断された後、訪問診療を行い始めた日から60日以内の間
3)死亡日からさかのぼって30日以内の患者
(3)特定施設、グループホーム等においては、同一建物で同一日に算定する患者のカウントについて、医療機関単位でなく医師単位(ただし、医師3人までに限る。)とする。

  これにより一定の場合には、従来どおりの特医総管が算定できることとなりましたが、大幅な引き下げ自体の見直しはなく、引き続き「特定施設入居者に適切な医療が届き、安心して最期を迎えることができるのか」懸念が残ります。

2.緊急アンケート集計結果
  2月27日の会報号外でお願いいたしました緊急アンケートについて、3月7日時点の集計結果を厚生労働省に報告いたしました。短期間でご協力をいただき、誠にありがとうございました。
  これまでどおり訪問診療を続けるという回答も半数近くがありましたが、「訪問診療の効率化」や「訪問診療を止める」等の回答もあり、私たち特定施設の懸念が現実になっている部分があります。
  個別意見など、詳しくは、以下に掲載いたしましたので、ご覧ください。

3.特定協理事会での議論
  3月6日(木)に特定協理事会において、本件に関して議論いたしました。その議論の要旨は次のとおりです。

■懸念点
(1) 施設内の看取りの際に、医師がすぐに死亡診断書を書いてくれなくなる
(2) 緊急時等に医師の支援が薄くなるので、特定施設の看護職員の負担が非常に重くなる
(その結果、看護職員の離職が増え、看護職員の確保ができなくなる)
■今後の方針
(a) 医師会からの紹介に当たっては、これまでの訪問診療と同等の訪問診療を行う診療所を条件とすべき (24時間対応、夜間の往診、一定の医療依存度の患者の受け入れ、家族や特定施設スタッフとの連携など)
(b) 特定協として、本件に関する緊急相談窓口を設けるべき
(c) 現場の状況を把握の上、厚生労働省に対して継続的に窮状を訴えるべき

4.訪問診療確保に関する緊急相談窓口
  こうした経緯・状況を踏まえ、特定協として会員事業者向けに訪問診療確保に関する緊急相談窓口を設置いたします。
  訪問診療を行う医療機関の廃業・撤退があり、さらに地域の医療機関において訪問診療を受けられない可能性がある事業者の皆様は、以下のフォーマットにて特定協事務局までFAXにてご連絡ください。厚生労働省が、日本医師会および地域の医師会を通じて、訪問診療を行う医療機関を複数提案することを約束していますので、特定協として、これまでの訪問診療と同等の訪問診療を行う医療機関を紹介していただくよう、要望いたします。ご不安・ご懸念の段階でも匿名の形で要望いたしますので、遠慮なくご相談ください。
  これまでのアンケートにお答えいただいた事業者の方も、医療機関の紹介が必要な場合には、お手数ですが、改めてご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。

  具体的には、法人名、施設名、施設所在地(市区町村名まで)、連絡先電話番号、連絡先担当者、連絡先e-mailアドレス、具体的な紹介希望・相談内容 (対象者数・対象者像、時期・スケジュールも記載してください。)を記載して、FAXまたはe-mailにてご連絡ください。

                                特定協訪問診療確保に関する緊急相談窓口
                               FAX:03-5733-9361 E-mail:
info@tokuteikyo.jp